| ■ゼロクーポン債の売り時は 
 みなさんこんにちは。 数年前の円高時に購入したゼロクーポンの米国債に、大きな含み益をお持ちの方も、結構いらっしゃるのでは
 ないでしょうか。
 ゼロクーポン債というのは、文字通りクーポン(利札)が無い債券で、割引発行される代わり、保有期間中は1ドルの
 利子も受けることはできません。
 ただし額面100ドルの国債が、例えば50ドルといった価格で販売されるため、投資家は買値と100ドルの差額を、
 その債券の満期時点で、一気に利益として手にすることができる
 わけです。
 このゼロクーポン債・・・なかなか使い勝手が良いのですよ。
 償還時期(満期)が決まっていますから、例えば年金の空白期間である60歳時点から65歳時点まで、
 毎年10,000ドルずつ満期を迎えるように償還時期を
 分散して購入しておけば、米国政府が破たんしない限り、
 必ず計画通り毎年10,000ドルずつ得られます。
 従ってライフプランとの整合性をとりながら、なおかつ安全に運用することが出来るといってよいでしょう。
 しかも上記のように額面100ドルに対して割引発行されますから、例えば10年後の10,000ドルを、いま8,000ドル
 で買うといったことが可能になるわけです。
 注)税金は考慮しておりません。 ただし現在米国も低金利状態が続いておりますので、買い場については十分な検討が必要です。さらに10年後の
 円ドルレートによっては、円ベースでみて損失が出る可能性
 もあります。
 それらを加味しても、ミドル・リスクの外貨建て資産としては、十分検討に値する金融商品だといってよいでしょう。
 さてさてこの使い勝手のよいゼロクーポン債、来年から課税の方法が激変しますので要注意です。
 上記のようにゼロクーポン債の長所はいくつかあるのですが、課税方法という観点でみても、(今のところは)大変有利な
 特徴を備えています。
 特に満期前に売却した場合の取り扱いです。 注)満期まで保有してしまえば、雑所得としてもうけがストレートに総合課税の対象になりますので、
 要注意ですよ。
 例えば株を売却すれば20%の分離課税の対象になり、実質的な手取りは値上がり部分の80%程度になってしまいますが、
 ゼロクーポン債を満期前に売却した場合、株と違って
 20%の分離課税は適用されません。
 少し複雑ですが、まず儲かった金額(譲渡益)から50万円が控除され、さらに保有期間が5年を超える場合は、その50万円を
 控除したあとの金額を半分にたうえで、他の所得に合算して
 総合課税の対象にします。
 例えば10年前に100万円で買ったゼロクーポン債を、200万円で満期前に売った場合、総合課税の対象になる金額は、
 以下のように計算できます。
 ・売却益⇒200万円-100万円=100万円・売却益から50万円を控除した金額(2)⇒100万円-50万円=50万円
 ・さらに(2)を半分にした金額⇒50万円÷2=25万円
 つまりこの場合儲け100万円に対して、25万円のみが総合課税の対象になります。仮にその年の税率が30%であれば、
 実際に支払う税金は7.5万円に過ぎません。
 注)25万円×30%=7.5万円 従ってこの場合の税率は7.5%となります。 注)7.5万円÷100万円=7.5% もちろん人それぞれ総合課税の税率は異なりますし、ゼロクーポン投資の額や利益によっても、実質的な
 税の負担率は異なります。が、おしなべて言えば
 投資家にとって、有利な税制であることは間違い
 ないでしょう。
 さてこのセロクーポン債。来年1月以降は残念ながら、株と同じく一律20%の分離課税になってしまいます。
 上記の例にあてはめて考えますと、売却益100万円に対して一律に20%の税率が適用され、他の所得かかわらず、
 20万円の税金ということになるわけです。
 以上ゼロクーポン債のお話しばかりしてきましたが、来年からすべての公社債に関する税の取り扱いが大幅に
 変わります。
 例えばMMFを含む利付債の(為替差益を含む)売却益は、現在なんと大盤振る舞いの非課税ですが、来年以降は
 株と同じく20%の分離課税です、円高時代に購入し含み益がある方は、
 非課税のうちに売却するのも選択肢でしょう。
 このように債券に関する課税方法の変更を、知っているのと知らないのでは大きな違いが出てきます、皆さんも十分に
 ご注意ください。
   では今回はこのへんで。 (2015年9月4日) 
 
 
   
 
 ■このコラムが一週間早くお手元に届きます
 当社代表の田中が週に一回お届けする無料メルマガ「一緒に歩もう! 小富豪への道」
 は下記からご登録いただけます。
 
 「T's資産運用コラム」と同じ内容を一週間早くご覧いただけます、是非ご登録ください。
 
 『まぐまぐ!』から発行していますので、ご安心ください。
 |